いじめ防止基本方針
茨城県立つくば特別支援学校いじめ防止基本方針(改訂R2.4.1)
1 いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針
(1)基本理念
- いじめは,いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じるおそれがある。したがって,本校では,全ての児童生徒がいじめを行わず,いじめを認識しながらこれを放置することがないよう,いじめ防止等の対策は,「いじめは,いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為である」ということについて,児童生徒及び教職員が十分に理解できるようにすることを旨とし,いじめ防止等のための対策を講じる。
(2)いじめの定義(いじめ防止対策推進法 第2条第1項)
- 「児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの。」である。
(3)学校職員の責務
- いじめを受けた児童生徒の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識し,いじめが行われず,全ての児童生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように,関係諸機関と連携を図りながら,学校全体でいじめのための未然防止と早期発見に取り組む。また,いじめが疑われる場合・いじめと認知した場合には,適切かつ迅速にその問題に対応し,解消を図るとともに,再発の防止に努める。
2 いじめの防止等のための対策の基本となる事項
(1)基本施策
ア いじめの未然防止
- (ア)児童生徒の道徳心を培い,自己有用感や共感的理解の能力を高め,心の通う人間関係を築くため,さまざまな教育活動を通して道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
- (イ)心の通じ合う児童生徒同士の「絆」づくりをすすめ,日常生活やホームルームを話し合える「居場所」にするとともに,いじめに向かわない人間関係・環境づくりに努める。
- (ウ)集団の一員としての自覚や自信をはぐくむことにより,互いに認め合える人間関係・学校風土をつくる。
- (エ)いじめ発見等に関するチェックリストを行い,児童生徒の状況を把握する。
- (オ)保護者並びに関係機関との連携を図りつつ,いじめ防止のために児童生徒が自主的に行う児童生徒会活動に対する支援を行う。
- (カ)インターネットを通じて行われているいじめは,発見しにくいため,児童生徒から定期的に情報を収集し,その把握に努める。保護者の協力を得ていじめを未然防止する。また,児童生徒が適切に活用できるように,発達段階に応じた情報モラル教育を推進する。
- (キ)些細な兆候であっても,いじめではないかと疑いをもって,早い段階から的確に関わりをもち,いじめを隠したり軽視したりすることなく,いじめを積極的に認知できるようにするため,いじめの未然防止等のための対策に関する校内研修を実施し,いじめの未然防止等に関する職員の資質向上を図る。
イ いじめの早期発見のための措置
- (ア)いじめ調査等
いじめは大人の目につきにくいところで起こり,大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことから,いじめを早期に発見するため,在籍する児童生徒に対する定期的な調査を次のとおり実施する。
①中学部及び高等部生徒対象のいじめアンケート調査(年3回)
②職員による学級いじめ発見チェックシートの実施(年3回)
③全学部保護者対象のいじめアンケート調査(年2回) - (イ)相談窓口の周知
いじめの相談については,電話やメールによる相談窓口など,複数の相談窓口を児童生徒や保護者に周知をする。
「24時間子どもSOSダイヤル(文部科学省),少年窓口相談(県警),189(児童相談所全国共通ダイヤル),子供の人権110番(法務局等),いじめ・体罰解消サポートセンター(茨城県県南教育事務所)」 - (ウ)保護者との連携
学校での児童生徒の様子や学校の取組を,必要に応じて随時家庭に連絡するなど,日頃から保護者との連携を密にすることによって,家庭で少しでも児童生徒の異変に気付いた場合,保護者から学校へ気軽に相談してもらえる関係づくりに努める。
(2)いじめ防止等に関する措置
ア 「茨城県立つくば特別支援学校いじめ防止対策会議(以下「対策会議」という)の設置
- いじめの防止・解消等を実効的に行うため,次の機能を担う「いじめ防止対策会議」を設置する。対策会議は,防止を目的とする「定例会」と解消を目的とする「臨時会」とする。
【定例会】
- (ア)会議は次のもので構成する。
校長,副校長,教頭,事務長,教務主任,部主事,地域支援センター長,生徒指導主事,生徒指導係,養護教諭,その他校長が必要と認めるもの
- (イ)校長は会議を総理し,会議を代表する。
- (ウ)会議は次にあげる事務を所掌する。
- a学校基本方針に基づく取り組みの実施や具体的な年間計画の作成・実行・検査・修正を行う。
bいじめの未然防止や早期発見に関すること(アンケート調査等)。 - (エ)会議は校長が招集する。
- (オ)会議は次の区分で招集する。
学期1回を定例会とし,いじめアンケート調査結果集計後に行う。
【臨時会】
- (ア)会議は次のもので構成する。
校長,副校長,教頭,事務長,教務主任,部主事,地域支援センター長,生徒指導主事,生徒指導係,養護教諭,当該学年主任,担任等,その他校長が必要と認めるもの - (イ)上記の構成員のほか,校長が必要と認める場合は,専門的な知見を有する者などを臨時に構成員とすることができる。(例:学校医,管轄警察署,児童相談所,スクールカウンセラー,スクールサポーター,スクールソーシャルワーカー,臨床心理士,弁護士,法務局等)
- (ウ)校長は会議を総理し,会議を代表する。
- (エ)会議は次にあげる事務を所掌する。
①いじめの事案の確認とその対応に関すること(インターネットを通じて行われるいじめ含む)。
②いじめ問題の具体的対応を検討すること。
③重大事態の調査と報告に関すること。 - (オ)会議は校長が招集する。
- (カ)会議は次の区分で招集する。
いじめの前兆を把握したときやいじめの相談情報があった時には,必要に応じて臨時会を招集する。 - (キ)その他,会議の運営に必要な事項は,校長が決定する。
3 いじめ事案への対処
(1)いじめ事案への基本的対処
- ア いじめに係る相談を受けたり,事実を確認したりした場合は,当該学級担任,学年主任,部主事等は速やかに事実関係の把握を行う。
- イ 「いじめ防止対策会議(臨時会)」にて,事実関係を正確に把握し,いじめか否かの判断をする。今後の指導方針・教員の役割分担を決定し,対応に当たる。
- ウ 対応策に基づき被害児童生徒が安心して教育が受けられるよう十分な措置を講じるとともに,加害児童生徒に対しては,自分の行為を振り返る機会を設け再発の防止に努める。
- エ いじめ事案に係る情報を保護者と共有し,指導にあたっては連携を図りながら進めるようにする。
- オ 指導の結果,状況が改善され通常の学校生活への移行が可能になった場合は,継続的・定期的な見守りを行いながら当該児童生徒の復帰を支援する。
- カ 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては,教育委員会及び所軸警察署等と連携して対処する。
※ (1)の基本的対処で改善が難しい場合は,再度臨時会を開き,対応を再協議する。また,必要に応じて本校関係者以外の機関に調査等を依頼し対応に当たる。
(2)重大事態への対処
- ア 生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや,相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は,県教育委員会に相談・報告をする。
- イ 「いじめ防止対策会議(臨時会)」にて,事実関係を正確に把握する。
- ウ いじめの被害を受けた児童生徒や情報を提供した児童生徒を守るための措置を講ずる。
- エ いじめの加害児童生徒に対しては,毅然とした対応でいじめをやめさせると共に,しっかりと寄り添い,いじめを繰り返さないよう指導・支援する。
- オ 調査結果については,いじめを受けた児童生徒・保護者に対し,事実関係その他の必要な情報を積極的かつ適時,適切な方法で提供する。
- カ 上記調査結果については,県教育委員会を通じて,県知事に報告する。
- キ いじめの被害を受けた児童生徒には,状況に合わせて継続的なケアを行い,落ち着いた学校生活への復帰への支援や学習支援を行う。
- ク 当該事態の事実の真摯に向き合い対応することによって,同種の事態の発生を防止する。
※ いじめ事案への対応については,その解消に向けて警察や児童相談所等の関係機関や,臨床心理士や弁護士などの専門家との連携を図る。
4 学校評価における留意事項
いじめを隠蔽せずいじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため,次の5点を学校評価の項目に加え,適切に自校の取り組みを評価する。
- ア いじめの未然防止に関する取り組みに関すること。
- イ いじめの早期発見に関することの取り組み。
- ウ いじめ対処するための取り組みに関すること。
- エ いじめ再発を防止するための取り組みに関すること。
- オ いじめの取り組みについて関係機関との連携に関すること。
以上の評価を通して,いじめの取り組みが計画どおりに進んでいるかどうかのチェックや学校の基本方針等について体系的に見直し,必要に応じて年間指導計画等の修正等を行い,より適切ないじめの防止等の取り組みについて検証する。
カウンタ
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